・アルツハイマー型認知症である義母が入っている有料老人ホームの月額費用は22万円程度、特別養護老人ホーム(要介護5)の費用は18万円程度(p44)
・判断能力がなくなってしまった親の財産を使えるようにするには「成年後見制度」を利用するしかない(p48)
・理想的には親が70歳になったら、75歳になったら待ったなしで、お金の話をしたほうが良い。親が元気なうちにやっておきたい10のこと(p53)
・健康寿命は平成28年において、男性72歳、女性74歳なので、平均寿命との差(何等かの介護を必要とする)は、男性9年女性12年である(p54)
・親と話しをするには、上から目線ではなく「そうだね」「そうなんだ」と共感を示し、弱音や愚痴を聞いても安心させることが大事、親の話に耳を傾ける、人生の先輩として親を尊敬する気持ちを忘れない(p57、60)
・子供が1つでも2つでも親のモノをもらってくれると、不思議と親の方でも捨てるものが増えていく。自分が大切にしてきたモノの価値を認めることが大事(p66)
・地元の「地域包括支援センター」に足を運ぶ、親が元気なうちにこそ訪ねておいておく、地域の介護状況をはじめ介護に関する情報が得られる(p76)
・エンディングノートに書いておくべきこと、例として、自分が要介護になった際に臨むこと、認知症になった時の財産管理についての希望、判断能力がなくなった時の介護・医療についての希望等(p95)
・まず子供自身がエンディングノートを書いてみることが大事(p98)
・介護状態が続いた時、在宅介護ができない場合は、公的介護施設か民間介護施設のどちらかに入居することになる。公的施設には、特養=特別老後老人ホーム、老健=介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養病床)、介護医療院がある、特養は待機が多い(p107)
・兄弟と事前に話し合っておくこと、1)誰がどのようにサポートするか、2)介護費用以外にかかる費用(交通費)の負担、3)支出ではなく、介護による経済的損失をどう考えるか(p112)
・親の介護は親のお金で賄う、が鉄則である。選択枝の1つが成年後見制度の利用である、判断能力があるうちに自分が将来認知症になった時に備えて、信頼できる人と自分の財産管理を頼む契約をしておき、判断能力が低下したら家庭裁判所に申し出て、後見人になってもらう「任意後見制度」がある(p116,117)
・家族信託は、判断能力も衰えないうちに契約をかわしておいて、認知症になった後でも財産を処分することができる。相続対策のために信託財産を運用、処分できる点が成年後見制度との違い(p133)
・相続放棄とは、相続後3か月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申述書を提出するもの、相続分の放棄とは、「取り分はいらない」と宣言するもので、相続財産を受け取らなくても、負債があれば相続人として責任を負うもので異なるので注意する(p174)
2020年3月29月日作成