・民主党が総選挙に勝利し、政権交代が実現した途端、同党の関係は誰一人として「消えた年金問題」を口にしなくなった、旧社会保険庁職員たちが構成する労組が民主党の有力支援組織であるため(p14)
・1950年代から1984年にかけて行われた在日朝鮮人の帰国事業では、北朝鮮が地上の楽園である虚偽情報を信じて、10万人以上が移動したが、彼らは最下層の身分に分類され、差別された(p24)
・多くのマスコミは「麻生クーデター説」を大々的に報道したが、退院した安倍元総理の否定発言は沈黙した(p25)
・公職選挙法が禁止しているのは外国人からの「カネ」のみを禁止していて、もっとも重要なリソースといえる「人」については何の規定もしていない、これを民主党は最大限に利用した(p36)
・2008年に改正された国籍法では、外国人の母親が無関係の第三者の日本人男性にお金を払って認知してもらえば、子供に日本国籍を与えられる(p39)
・愚民化政策の目的には、1)現代に生きる人びとの思考を制限する以外に、2)過去の文献へのアクセスを不可能にするというものがある(p50)
・GDPとは、「支出」「生産」「分配」の3つの面から見ることができ、どの面から見ても一致する=三面等価の原則、支出面から見たGDP=個人消費+民間投資+政府支出+純輸出、である(p63)
・橋本政権と小泉政権は日本の経済構造を悪いほうへ激変させた、それは、デフレ期にもかかわらずインフレ政策を実施したことにある(p81)
・緊縮財政のセットは、1)国債発行制限、2)増税(=減税の終了),3)政府支出の削減、がセットになる(p83)
・参議院選挙の全国比例代表は、衆議院選挙とそれとは異なり、名簿順位はなく、非拘束名簿方式であり、個人票の多い順に決まる(p93)
・人間の時間あたりの理解力は大抵の場合、1時間聞いて覚えているのは5分程度、公認検討をお願いするときに持っていった資料は、プロフィールと1枚のチャートのみ(p111)
・誰でもやろうとした際は最初は素人、「素人だからやらない」か「ノウハウはやってみればいずれ身につく」と考えるかで運命は大きく変わる(p116)
・公職選挙法の142,146条がある以上、インターネット上に情報発信することは、法律に抵触する可能性があるので、各候補者はホームページ、ブログの更新、電子メールの配信は自粛している(p131)
・政治資金規正法により、個人献金には、氏名・住所・職業・金額・寄付年月日の記録が必要であるので、ホームページに銀行口座を掲載して集めるわけにはいかない、アメリカではこれが自動的に可能なクレジットカードによるネット献金が流行している(p145、152)
・人間は勝っているときには反省しない、人間が心底から反省するのは負けたとき(p162)
・電話調査や新聞・テレビ調査はせいぜい1000人程度だが、にこにこ動画の対象人数は100万人(p177)
・ニコニコ動画の生放送は、視聴者がパソコンで映像を視聴しながら、感想・コメントを見ながら番組を進行できる(p187)
・比例代表選挙の場合、1候補当り「二種類で25万枚以内」のビラが配布できるが、選管からもらった「証紙」を貼らなければ配布不可能(p197)
・街頭演説を行うには、候補者本人か支援者であろうと、かならず「標旗」をかかげる必要あり、この数は全国比例代表の場合、6枚(p199)
2010/11/28作成