・特別受益の考え方は、たしかに一見公平であるが、問題は特別受益は相続人同士の話し合いで決まるということ(p20)
・被相続人の死亡時財産が5000万円で、妻と子供2人で相続する場合、寄与分(看病等)を1000万円とすると、それを差し引いた4000万円の半分を妻、1000万円を子供で相続(p23)
・弁護士は、誰か一人の味方になることはできるが、全員の間に入って提案することはできない(p28)
・介護など、被相続人のためにお金を使った場合には、使い道について記録を残しておくことが重要(p30)
・法律では、配偶者と子供が相続人だが、被相続人よりも前に子供がなくなっている場合、孫となり、子供がいない場合には、親へと権利が続き、親がいない場合には、兄弟姉妹等にまで権利が移動する、これを代襲相続という(p36)
・配偶者である母に全額相続させたい場合には、母:100%、子供:0%相続するという、遺産分割協議をする必要がある。ゼロ円の財産を相続する=財産を受け取らないことと、家庭裁判所の手続きを経て「相続放棄すること」は全く異なる(p44)
・法律とは無関係に返済を迫られた場合、「返済します」と一言でも言ってしまったら、終わりであるので注意する(p45)
・子供がいない夫婦の場合、夫がなくなると、妻と夫の両親が相続人になる、つまり、義理の両親と一緒に相続人いなる(p53)
・遺言を残すことは、残された人々への想いをこめた手紙、特に子供のいない夫婦、子供が未成年の夫婦は遺言を残しておくべき(p63)
・成人している子供の相続に親が口を出す権利は無い、夫婦であっても配偶者の相続に対して口を出す権利はなく、離婚の際にも財産分割の対象にならない(p79)
・行方不明の親戚がいないかどうか、自分を中心に相続に関係する人の系図を用意して、彼等の連絡先等を把握すべき(p80)
・相続税を計算する場合、土地は「路線価方式」で評価、それが定められていない場合には、固定資産税評価額によって決まる、固定資産税の納付書に記載されている(p117)
・不動産を取得した時の書類がない場合、売却額の5%を購入時の値段として税金を計算することになる、4000万円で売却できる場合、5%の200万円を引いて譲渡所得が3800万円、マイホームに関する特例で3000万円を差し引いて800万円に対して税金(112万円)がかかる(p24)
・亡くなった父が自分の友人の連帯保証人になっていた場合、友人の相続人が相続放棄をしたために、亡くなった父の相続人である家族に返済の要求が来ることになる(p134)
・相続や売買のトラブルを避けるために、不動産の権利関係はできるかぎりシンプルにし、事実にあわせてその都度、登記をしておくことが大切(p157)
・配当還元方式により株式を評価する場合、年間配当金に対して、利率10%で割り戻して計算する、例えば年間配当金が50万円であったら、500万円(p171)
・株や連帯保証など目に見えにくい財産も含めた財産目録を作っておくべき(p174,190)
・老後のためのコミュニケーションシートとして、病気・介護・葬儀埋葬、の観点で整理しておく(p193,202)
・毎年12月末時点での財産を一覧にしておく、登記簿謄本を入手しておくこと(p198)