・65歳以上の場合、年金収入が一人約120万円以下であれば、両親を扶養家族にいれることができる(p23)
・世帯主が夫になっているので、夫は扶養家族に入れることができない、というのは全くの出鱈目、世帯主と税金の申告はまったく関係がない(p25)
・自然災害(台風、地震)の被害、白アリ退治、スズメバチの巣の駆除費用も雑損控除を受けることができる、翌年以降3年(サラリーマン等、確定申告をしていない人は5年間遡及可能)に渡って繰り越すことができる(p31)
・確定申告というのは、本人が申告したものは、明確な反対材料がない限り認められる(p36)
・あらゆる領収書は経費で落とせる、という意味は、どんな領収書でも事業に関連付けることさえできれば、経費に計上できる、しかし個人で使っている部分については経費で落とせないので、按分が必要となる(p65、66)
・飲み代の経費計上については、大企業よりも個人事業者の方がよほど有利だといえる、接待交際で使える飲食費の上限がない。英会話学校の事業料、旅行費用も経費で落とすことができる、交際費に該当するかどうかというのは、仕事に関係するかどうか(p71、79、80、89)
・家賃の6割程度は経費計上が可能である(p75)
・交際費にできるかどうかの基準は、1)人と会っている、2)仕事について何等かの話をしている、3)全額を自分が払っている、会費の決まった会合に参加する場合は、その会費は計上可能(p82)
・書籍雑誌も、事業に関連するもの、という要件をクリアしていれば経費で落とせる(p87)
・中小企業倒産防止共済を、満額1年間を前払いする(240万)と、全額を経費に計上できる、そして40か月後には全額返還してくれる(p115、123)
・減価償却を定率法にするか、定額法にするかは、自分で決めてよいことになっている、しかし届け出をしないと、定額法になる(p129)
・4年落ちの車は、耐用年数が2年となるので、定額法としても1年間に購入費の半分を減価償却費に計上できる、定率法にすれば全額償却可能となる。(p129)
・所得が300万円に満たない人は、取引の年月日、金額、取引先の指名、日々の売り上げの合計金額を記録する必要もない。(p139)
・経費の支払いを証明できれば、領収書でなくても構わない、支払い内容と金額、日付が明記されているので証票類として役目を果たしているので(p152)
・事実上の申告期限は、3月15日ではなく、3月29日である、平成18年度の税制改正で、2週間以内であれば、申告して2週間以内に申告して納付期限内に税金を納めれば、無申告加算税は課せられないようになった(p165)
・都心部ならば、売り上げ1000万円未満のところには、ほとんど行かないだろう、税務署の仕事は、たくさん税金を取ってくることだから(p185)