・コンビニ批判を週刊誌がやることは自らの基盤を危うくしかねない、週刊誌の主な販路は、書店、駅売店、そしてコンビニであり、現在では最も販売量が多い(p7、153)
・セブンイレブンでは、オーナーが自前で店舗を用意するケースでは粗利益の45%、本部が用意する場合には55%である(p25)
・月商2000万円程度のオーナーの4年間の売上累計は、9億円強、本部へのチャージは1.46億円、オーナー利益はわずか663万円(p29)
・月商232万円の総収入(売上)において、人件費、廃棄ロス、チャージ等を差し引くと、27万円の赤字である、本部が保証する月:150万円の最低保証では、オーナーは黒字を確保するのは難しい(p34)
・おにぎり10個を仕入れて、8個売れて、2個廃棄した場合、一般会計では、800円(売上)-700円(減価)=100円の粗利となるが、コンビニ会計では、800-(700-70x2)=240円、チャージ率を50%とすると、収支は本部:120円、オーナー:-20円(120-(70x2)=-20)となる(p59)
・最高裁は2007年6月11日に、本部に不当利得の返還を命じた高裁判決を破棄して審理差し戻しをしたが、原告にとっての進歩は、最高裁が「加盟店のロスから本部がチャージを徴収しているという判断(セブンイレブンは、実際に売れた商品からと主張)を明確にしたこと(p105)
・セブイレブン加盟店は、中堅スーパー:100円ショップの小売価格(仕入価格では無い)よりおよそ2割も高い値段で、仕入れを本部からしている、本部のピンハネ率は凄い(p125)
・コンビニでは、通常の取引ならベンダーが発行しているはずの「請求書」「領収書」がオーナーに発行されない、米国で不正が証明された(2000年12月、37000万ドルの支払い判決)のは、アメリカでは請求書、領収書が開示されているから(p129、137)
・日本の法律では、証拠保全決定には、法的強制力は無いので、守秘義務を理由に証拠提出は拒否可能(p139)
・裏技である「1円廃棄」において大事なポイントは、1)販売期限が過ぎて廃棄処分にすべき弁当類を、1円に値下げしたことにする、2)オーナー自身が購入、3)自分で食べずに(自己消費せずに)確実に廃棄する(販売した場合、オーナーが食べた場合は「不当廉売」に相当する)、である(p165)
・1円廃棄の場合のコンビニ会計(10個中、2個を1円廃棄)は、粗利=802-700(原価)=102円、収支(本部)=102x50%=51円、収支(オーナー)=102x50%-2(1円x2個)=49円となる(p165)
・見切り販売(2個を50円)時のコンビニ会計は、粗利=(800+50x2)-700=200、収支は本部、オーナー共に100円となり、1円廃棄よりも収益が良くなる(p173)
・本部が見切り販売を容認していないとコメントしようが、見切り販売は契約書でもオーナーの権利として認められている(認めないと独禁法違反となる)(p175)
・ヤマザキショップ(Yショップ)はロイヤリティがゼロ、オーナは毎月看板料として毎月3万円を払うのみ、ロイヤリティをゼロにできるのは、自社製品の販売ルート確保を最優先にしているので(p188)
・廃棄ロス、棚卸ロスにまでチャージをかけるのは、実は、加盟店の「不正」対抗策という観点からみれば効果的(p193)