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ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる あなたもいつダマされるかわからない!弁護士が教える「手口・被害防止」対応マニュアル (アスカビジネス)

ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる あなたもいつダマされるかわからない!弁護士が教える「手口・被害防止」対応マニュアル (アスカビジネス)の写真

・ 刑法で詐欺罪が成立するには、財産上不法の利益を他人に得させただけでは駄目で、被害者が何らかの勘違い(錯誤)に陥った結果であることが必要(p18)

・詐欺罪が成立するかは、最初からダマすつもりであった(故意)であることを立証する必要がある(p20)

・特定商取引法では、平成21年2月施行の改正により、指定商品制度を廃して、原則としてすべての商品・権利・役務を規制の対象とした(p33)

・通信販売は訪問販売と異なり、商品を購入するかどうかについて考える時間があるので、クーリングオフの適用は無いが、改正法施行後は、広告で契約撤回できない旨の表示が無いときは、商品受け渡し8日間は契約撤回が可能になる(p36)

・ねずみ講が直接お金を出すのに対して、連鎖取引販売は、商品を購入する・販売組織への加盟料を払う点において異なる、この取引には、「マルチ商法」「ネットワークビジネス」と呼ばれるものがある(p38)

・特定継続的役務提供(エステ、英会話、パソコン教室、家庭教師、結婚相手紹介等)の解約には、解約手数料の上限が決められている(p41、119)

・還付金詐欺は、ATM手続き画面で、振込ボタンを押さされた後に、個人識別情報で多くの桁数(これがだまし取られる金額)を入力させられる(p75)

・特定商取引に関する法律(17条)に定められている内容は、電話勧誘販売で、いったん「契約を締結しない」を意思表示をしたものに対して、それを再勧誘してはならないもので、これは消費者にとっては便利な条項(p155)

・業者が勝手にものを送りつけてくるネガティブオプションの場合、送付を受けた人は受領日から換算して14日はそのまま保管する義務がある(p166)

・催眠商法でよく使われる手は、先に無料で配布しておいて、売買を解約するなら無料配布物(食べ物等)を返せと言われることがある(p176)

・刑法は罰則(懲役など)は与えてくれるが、それにより生じた損害を回収することは無い、それは民事裁判による(p198)

・クーリングオフとは、消費者が契約を申し込んだ場合、法律で定められた書面を業者が交付(消費者が受領)してから一定期間であれば、消費者はその申込みを撤回できるもの(p205)

・クーリングオフする場合は、意思を消費者が表明するために、内容証明郵便を用いる(p208)

・特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後も中途解約が可能(p208)