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大爆笑「変な法律」集「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です

大爆笑「変な法律」集「俺の酒が飲めねーか」は犯罪ですの写真

・衆議院においては、衆議院先例集において、やじに対して口答えは禁止とされている(p15)

・刑法において、自分の刑事事件の証拠を自分で隠しても罰せられない、他人の刑事事件に限定しているので(p19)

・警察官は、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる凶悪な罪かどうかを判断できないと武器を使うことができない(p30)

・法貨とは、支払いの際に受け取りを拒絶することができない通貨のことで、規定によれば20枚までは受け取らなければならない(p43)

・外務公務員法によれば、大使や特使が外国で働く公務員について規定しているが、不健康地として、134の地域が指定されている(p48)

・現行犯人は、だれでも逮捕状なく逮捕することができる(刑事訴訟法213条)が、できるのは逮捕までで、直ちに警察官などに引き渡さなければならない(p63)

・未成年喫煙禁止法によれば、タバコを吸った「未成年者本人」はタバコは没収されても、罰せられることはない(p89)

・俺の酒が飲めねーか、は昭和36年に施行された法律によれば、努力義務違反となる、義務のないことを強要すると強要罪の可能性もある(p92)

・明治末期までは、目上の人に対して「君」という敬称が一般的に使われていたので、国会ではその名残がある(p175)

・こどもの日は、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する、秋分の日は、祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日である(p206)