・残り6人の少年は、少年審判により処分が確定した、その後の刑事裁判において、被害者によって犯行日が変えられるにも拘らず、処分は変わらない(p54)
・この事件において責められるべきは、少年や少女(被疑者や被害者)でなく、初動捜査を怠り、証拠もないまま自白の強要を行った警察と検察である(p94)
・無実を訴え続けていることが、裁判長には、「反省なし」という解釈になったのか(p106)
・地元では少年たちに批判的な目でこの事件を捉える声も少なくないなかで、親たちの思いに引き付けられるように多くの人たちが手を差し伸べた(p125)
・検察が裁判所に提出した消防本部の記録は、実際の消防本部のデータではなかった(p146)
・最高裁は控訴審までの判決に、憲法違反、判例違反、または重大な法令違反があるかを判断するもので、事実認定はしない(p182)
・逮捕された10人のうち6人の処分はすでに執行されている、つまり刑事裁判を受けている4人を無罪にすることは、他の6人の処分の見直しを迫られることで、できれば避けたいという判断が働く可能性がある(p189)
・この事件の最大の問題は、自白調書を唯一の証拠として、はなはだ任意性の疑わしい調書を作成した警察と検察。そしてその内容の明らかな矛盾や疑問を見過ごすようなかたちで、検察の言い分を鵜呑みにし、公正・公平な判断を怠った裁判所にある(p191)