・第二次安倍政権下で、与野党の賛成のもとに「番号法」が成立した、消えた年金こそマイナンバーの生みの親である(p18)
・2017年1月には、新たな情報ネットワークシステム(マイナーポータル)の運用が開始され、行政が管理する個人情報に住民がアクセスできる、つまり、電子納税や自治体などの手続きを一元化できる(p34)
・金融分野でもマイナンバーを使う理由は、1)公平公正な負担の維持と適正な社会保障の提供、2)不正な金融取引の防止(p38)
・金融関連では、投資信託・株式・保険などが対象となる、スタート時点では、個人の預金は対象外(p41)
・マイナンバーは、他の情報と連携したり紐づけられて始めて有効性をもつ、番号そのものだけで明らかになるものは、殆どない(p52)
・通知カードは、年金や、税、そして社会保険などの手続きの際に必要になる(p57)
・個人番号カードは、通知カードの機能と、身分証明を兼ねた機能を持つカードである。全員に配布されるものではなく、個人が市区町村に自ら申請(郵送と窓口申請)しなければならない(p59、60)
・現在で業務に影響がでるのは、1)従業員等の給与厚生業務、2)外部への支払い関連業務(個人向け)(p104、142)
・マイナンバーに関する情報の安全管理ガイドラインは、特定個人情報保護委員会が統括している(p165)
・個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを返納する(p187)