・減価償却とは、お金が出ていった時点ですべて費用とするのではなく、使う年数に応じて少しずつ費用にする、という考え方(p15)
・減価償却していくのは、減価償却資産のみ。できない資産の例としては、1)土地・借地権、2)権利、3)休止中や建設中の資産、4)育成中の生物等(p17、22)
・平成19年の税制改正で、取得価額100%まで減価償却可能となった、実際には1円まで(p29)
・減価償却の開始は、その固定資産を使った時から(p33)
・個人事業者は、償却方法が定額法のみで強制される。法人は会社の任意となる(p43)
・中古資産のほうが早い年数で多額な経費を計上できる。中古車両の耐用年数は2年(p159、190)